作業環境測定とは、労働者が働く場所の状態・環境(作業環境)を的確に把握し、その結果に基づき設備改善等を図り、労働者の健康障害を防止する為に行う測定です。特に、有害因子を扱う屋内作業場の場合については、「作業環境測定」を行い、その結果を記録しなければならないと法律に規定されております(労働安全衛生法第65条)。
弊社では、作業環境中に有害因子がどの程度存在し、作業者がどの程度有害因子に曝されているか調べ、有害因子が規定以上の場合、有害因子を低減・除去する為の対策をお客様と一緒に考え、良好な作業環境になる様、お手伝いさせて頂いております。是非、快適な作業環境作りにお役立て下さい。
1.作業環境中に存在することが考えられる有害因子
※上記作業場については、作業環境測定士による測定が義務付けられております。(但し(5)を除く)
2.作業環境測定の進め方
3.法律で定められた、作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | |||||
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作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条等) |
関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 | ||
1 | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | |
2 | 暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
4 | 坑内の作業場 | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
28℃を超える作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3カ月以内ごとに1回とすることができる。 | 3 | |
室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき | 事務所則7条の2 | ホルムアルデヒドの量 | その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施行) | - | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5 |
放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | ||||||
7 | 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 但し、特定の物質については30年間 |
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8 | 令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係るものに限る。) | 石綿則36条 | 特定石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 30年 | |
(注)「特定石綿」とは、令第6条第23号イに掲げる物(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)) | ||||||
9 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | |
10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||||
11 | 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
粉じん測定
有機溶剤測定