1.労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準測定
法令改正により導入された新たな化学物質管理では、事業者は、厚生労働大臣が定めるものを製造、または取り扱う屋内作業場において、労働者がこれらの物にばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準値(濃度基準値)以下としなければなりません。
濃度基準値示すは、厚生労働大臣が定める物質ごとの濃度基準値を定め、技術上の指針では、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法などについて定めています。なお、これらの制定に伴い、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)に所要の改正を行っています。
労働者がその程度化学物質に曝されているか測べ、健康障害を防止し、良好な作業環境となる様、手⻑いさせて頂いております。作業環境測定と同様に快適な作業環境作にお役立て下さい。
2.濃度基準告示のポイント
- 労働安全衛生規則(安衛則)第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める物として、アクリル酸エチル等、67物質を定め、物の種類に応じて濃度基準値を定める。
- 濃度基準値のうち、8時間のばく露に対する物の平均の濃度(八時間時間加重平均値)は、「八時間濃度基準値」を超えてはならず、また、濃度が高くなると思われる15分間のばく露に対する物の平均の濃度(十五分間時間加重平均値)は、「短時間濃度基準値」を超えてはならないこと。
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次の場面における事業者の努力義務を定めること。
- 十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合
- 短時間濃度基準値が天井値(濃度が最も高くなると思われる瞬間の濃度が超えてはならない値)として定められている場合
- 有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるものを2種類以上含有する混合物を取り扱う場合の濃度基準値の適用
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準等(一覧)(179物質)につきましては下記職場のあんぜんサイトの内容を参照ください。
