騒音・振動は、事業所(特定工場)や建設工事・道路交通等、様々な場所から発生し、人々の生活環境や健康の保全に大きな影響を及ぼす事が考えられます。この様なことから、規制対象となる特定施設1)を設置している工場(特定工場)及び特定建設作業2)に規制基準が定められており、その地域内で発生する騒音や振動について把握し管理する必要があります。
1)特定施設 | 騒音 | 工場・事業所に設置される施設の内、著しく騒音を発生する施設であって政令で定める11種類の一定規模以上のもの。(政令別表第1) |
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振動 | 工場・事業所に設置される施設の内、著しく振動を発生する施設であって政令で定める10種類の一定規模以上のもの。(政令別表第1) | |
2)特定建設作業 | 騒音 | 建設工事として行なわれる作業の内、著しく騒音を発生する作業であって政令で定めるもの。(政令別表第2) |
振動 | 建設工事として行なわれる作業の内、著しく振動を発生する作業であって政令で定めるもの。(政令別表第2) |
弊社では、事業場(工場)から発生する騒音・振動に対し、敷地境界線・発生源・周辺地域等、設備の配置・稼動状況(作業状況)を事前調査し、測定位置・測定時間帯等をお打合せの上、目的に応じた測定を実施しております。防音対策や発生源調査等、必要に応じて周波数分析や低周波測定も実施しております。
【環境基準と関係法令】
1.特定工場騒音
- 騒音規制法(S43.6.1法律第98号)
- 特定工場において発生する騒音の規制に関する基準(S43.11.27厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)
騒音の規制基準 (最大騒音レベル) |
朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
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午前6時~ 午前8時 |
午前8時~ 午後7時 |
午後7時~ 午後10時 |
午後10時~ 午前6時 |
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1種 | 第1種低層住居専用地域 | 45デシベル | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第2種低層住居専用地域 | |||||
第1種中高層住居専用地域 | |||||
第2種中高層住居専用地域 | |||||
2種 | 第1種住居地域 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第2種住居地域 | |||||
準住居地域 | |||||
用途地域の指定のない地域 | |||||
都市計画地域外 | |||||
3種 | 近隣商業地域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
商業地域 | |||||
準工業地域 | |||||
4種 | 工業地域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
工業専用地域 |
※事業場の敷地境界における基準値です。又、用途地域は都市計画法に基づく区分です。
※特定建設作業を実施する場合、別途規制基準がございます。
※基準値につきまして、上乗せ基準を設定している場合がありますので各都道府県・各市町村へご確認下さい。
2.特定工場振動
- 振動規制法(S51.6.10法律第64号)
- 特定工場において発生する振動の規制に関する基準(S51.11.10厚生省・農林省通商産業省・運輸省告示代90号)
振動の規制基準 | 昼 | 夜 | |
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(午前8時~午後7時) | (午後7時~午前8時) | ||
1種 | 第1種低層住居専用地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種低層住居専用地域 | |||
第1種中高層住居専用地域 | |||
第2種中高層住居専用地域 | |||
第1種住居地域 | |||
第2種住居地域 | |||
準住居地域 | |||
用途地域の指定のない地域 | |||
都市計画地域外 | |||
2種 | 近隣商業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
商業地域 | |||
準工業地域 | |||
工業地域 | |||
工業専用地域 |
※事業場の敷地境界における基準値です。又、用途地域は都市計画法に基づく区分です。
※特定建設作業を実施する場合、別途規制基準がございます。
※基準値につきまして、上乗せ基準を設定している場合がありますので各都道府県・各市町村へご確認下さい。
3.環境騒音(騒音に係る環境基準)
- 環境基本法(H5.11.19法律第9号)
- 騒音に係る環境基準について(H10.9.30環境省告示第64号)
騒音振動測定
解析中